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東京地方裁判所 昭和55年(特わ)2818号 判決 1981年2月23日

裁判所書記官

萩原房男

本店所在地

東京都豊島区北大塚二丁目九番三号

足柄観光有限会社

(右代表者代表取締役水海博)

本籍

千葉県佐原市八筋川五八六番地

住居

同県船橋市北本町二丁目四八番一一号

会社役員

水海博

昭和二六年一一月二三日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官寺西輝泰出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人足柄観光有限会社を罰金八〇〇万円に、被告人水海博を懲役八月にそれぞれ処する。

被告人水海博に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人足柄観光有限会社(以下「被告会社」という)は、東京都豊島区北大塚二丁目九番三号(昭和五二年六月一日以前は同都同区南大塚二丁目三五番七号)に本店を置き、社交飲食業等を目的とする資本金八〇〇万円(昭和五二年六月一二日以前は五〇〇万円)の有限会社であり、被告人水海博は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人水海は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五一年一〇月一日から昭和五二年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六九三九万二三四一円(別紙(一)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、昭和五二年一一月三〇日、同都同区西池袋三丁目三三番二二号所在の所轄豊島税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三一二万九二四七円でこれに対する法人税額が八七万六一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(昭和五五年押第二〇二七号の1)を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額二六九一万六八〇〇円(別紙(三)法人税額計算書参照)と右申告税額との差額二六〇四万〇七〇〇円を免れ

第二  昭和五二年一〇月一日から昭和五三年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二〇一〇万一一二七円(別紙(二)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、昭和五三年一一月三〇日、前記豊島税務署において、同税務署長に対し、その欠損金額が九八万二五五一円で納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書(前同号の2)を提出し、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額七一八万九六〇〇円(別紙(三)法人税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

一、被告人水海博の当公判廷における供述

一、被告人水海博の検察官に対する供述調書四通

一、松田薫(二通)、石原勝行、多賀谷英子、八木茂及び木部弘人の検察官に対する各供述調書

一、収税官吏作成の売上、仕入、ルパン三世薄外経費(カウンター仕入)厚生費、交際費等、給与、報酬、雑収入、役員賞与損金不算入額、交際費の損金不算入額、受取利息、普通預金、租税公課、芸能費及び事業税認定損に関する各調査書各一通

一、東京法務局板橋出張所登記官作成の登記簿謄本

一、押収してある52/9期及び53/9期各法人税確定申告書各一綴(昭和五五年押第二〇二七号の1及び2)

(法令の適用)

被告人水海博の判示各所為は、いずれも法人税法一五九条一項に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で同被告人を懲役八月に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。さらに、被告人水海博の判示各所為は被告会社の業務に関してなされたものであるから、被告会社については、法人税法一六四条一項により判示各罪につき同法一五九条一項の罰金刑に処せられるべきところ、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項により合算した金額の範囲内で被告会社を罰金八〇〇万円に処することとする。

(量刑の事情)

本件は、被告人水海博が、都内大塚、池袋などでいわゆるピンクキャバレーを営む被告会社の業務に関し、二事業年度にわたって合計三三〇〇万円余りの法人税を免れたというものであるところ、動機には格別斟酌すべき点もみられず、ほ脱率も九六ないし一〇〇%と高率であり、また、被告人水海には賭博、傷害及び風俗営業等取締法違反の各罪によりいずれも罰金刑に処せられた前科があり、これらの事情にかんがみると被告人水海及び被告会社の刑責は軽視できない。

しかしながら、被告会社では、査察を受ける前の昭和五三年二月以降は売上の除外をやめて正しい経理処理に切り替えていること、そのためもあってほ脱額も判示の程度にとどまっていること、犯行後本件各事業年度につき修正申告をし一部は納付済みであることなど被告人水海及び被告会社に有利な事情も認められ、その他被告人水海の反省の程度、家庭の事情等本件に顕れたすべての事情を総合考慮して主文のとおり量刑する。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小瀬保郎 裁判官 久保真人 裁判官 川口政明)

別紙(一)

修正損益計算書

足柄観光有限会社

自 昭和51年10月1日

至 昭和52年9月30日

<省略>

別紙(二)

修正損益計算書

足柄観光有限会社

自 昭和52年10月1日

至 昭和53年9月30日

<省略>

別紙(三)

法人税額計算書

<省略>

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